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保険適応施術
保険適応施術とは?

保険適用施術とは、公的医療健康保険制度により、発生した施術費用の一部もしくは全額が給付されるものです。
負担割合は年齢や所得によって異なりますが、1~3割負担、もしくは負担なしになります。
当院でも、交通事故やスポーツによるケガや、仕事によるケガなどで通院される方が多くいらっしゃいます。
なお、適用範囲が定められているため、全ての施術が対象になるわけではありません。
また、症状によっては保険が適用されず、自費施術となる場合があります。
詳しくはお気軽にお問い合せ下さい。
保険適応施術の種類
保険が適用される一般的な症状
捻挫、打撲、肉離れ(挫傷)、骨折、脱臼
外傷性が明らかになっているケガが保険適用になるので、慢性的な腰痛や肩こりは保険適用されません。骨折と脱臼に関しては、緊急の場合を除き、施術に際して医師の同意が必要で、応急処置のみが保険適用内の施術になります。
交通事故のケガは自賠責保険が利用できます
交通事故のケガ(むちうち症、手足のしびれ、腰の痛みなど)
交通事故に遭ってケガをした場合、自賠責保険が適用されます。
自賠責保険は自動車事故に遭った被害者を救済する目的の保険のため、被害者のケガが改善するまでの医療費や通院費用、休業補償などが給付されます。
健康保険とは異なり、施術費用の負担が必要なくなります。
仕事や通勤中のケガは労災保険を利用できます
状況によって「業務災害」と「通勤災害」の2つに分かれます
業務災害とは、仕事内容が原因となって発生したケガや病気のことです。休憩中や仕事の時間外、業務と関係の無いことでのケガは適用外となります。
通勤災害は仕事を行うために必要な移動中に発生したケガや病気の事で、通勤だけでなく取引先への移動も含まれます。